水道料金について
◎水道使用料は、基本料金と超過料金の合計額に消費税相当額を加えたものとなります。
※1円未満は切り捨て
基本水量と超過料金(消費税抜き)
料金区分 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 |
家事用一般 | 8㎥まで | 2,250円 | 1㎥につき280円 |
家事用軽減 | 8㎥まで | 1,670円 | 1㎥につき280円 |
業務用 | 16㎥まで | 4,800円 | 1㎥につき300円 |
浴場用 | 100㎥まで | 21,250円 | 1㎥につき210円 |
臨時用 | 超過料金のみ | 1㎥につき630円 | |
休栓料 | 1か月につき300円 |
○料金早見表(消費税10 %).pdf
※次の世帯の方は、規定に該当すると基本料金が軽減されますので、企業団にお問い合わせください。
生活保護世帯 | 生活扶助費の支給を受け、水道の使用者として届け出されている世帯 |
70歳以上の単身世帯 | 町民税非課税の水道の使用者として届け出されている世帯 |
母子家庭及び父子家庭 |
母子家庭又は父子家庭(年齢65歳未満・子共20歳未満の扶養)のうち、
児童扶養手当受給者で、水道の使用者として届け出されており、
町民税非課税及び均等割りのみの課税世帯
|
※下水道を使用していますと、水道使用料とは別に下水道使用料が発生します。
※水道の使用がなくても、基本料金(休止中の場合は休栓料)が発生します。
※工事などで臨時使用の際は、水道メーター器の貸付を行っていますので、企業団にお問い合わせください。
◎お支払は口座振替をご利用ください。(※集金は行っておりません)
北門信用金庫 | ピンネ農業協同組合 | 北海道労働金庫滝川支店 |
北門信用金庫浦臼支店 | きたそらち農業協同組合雨竜支所 | 新砂川農業協同組合 |
北門信用金庫本店 | 北洋銀行滝川支店 | 北海道銀行滝川支店 |
空知商工信用組合滝川支店 | 北空知信用金庫雨竜支店 | ゆうちょ銀行(郵便局) |
※上記金融機関の窓口において口座振替の手続きが必要となります。
◎納付書による納入は次の窓口で受付しております。
西空知広域水道企業団出納窓口 | 北門信用金庫浦臼支店 | 北海道銀行 |
新十津川町役場出納窓口 | 北空知信用金庫雨竜支店 | 北海道労働金庫滝川支店 |
雨竜町役場出納窓口 | ピンネ農業協同組合 | 空知商工信用組合滝川支店 |
浦臼町役場出納窓口 | きたそらち農業協同組合雨竜支所 | 北門信用金庫新十津川支店 |
北洋銀行 |
※コンビニエンスストア及びクレジットカード等によるお支払いについては、対応しておりません。
水道使用の手続きについて
◎転入転出、移転、長期休止、譲渡、名義変更などの際は、企業団に届け出願います。
届出は、
西空知広域水道企業団 | 樺戸郡新十津川町字大和232番地20 |
新十津川町役場住民課 | 樺戸郡新十津川町字中央301番地1 |
雨竜町役場産業建設課 | 雨竜郡雨竜町字フシコウリウ104番地 |
浦臼町役場建設課 | 樺戸郡浦臼町字ウラウスナイ183番地15 |
に印鑑を持参願います。
◎電話による仮受付も行っております。(※届出の提出は必要となります。)
受付時間(平日)8:45から17:30まで
電話 西空知広域水道企業団事務局(0125-76-2486)
※土曜、日祝日、年末年始(12/31~1/5)は閉庁です。
手続きは3日前までにご連絡もしくは、届け出願います。
◎開閉栓など事前に記入できる様式をご利用いただけます。
○使用開始手続き 開栓届.pdf
○使用休止手続き 閉栓届.pdf
○譲渡・名義変更等届 譲渡・名義変更等届.pdf
※令和2年4月1日施行の民法改正により、「定型約款」に関する規定が新設されたため、各種届出様式の一部が変更となりました。(記入欄についての変更はありません)
※郵送される場合は、事前に西空知広域水道企業団事務局までご連絡ください。
新築・解体などをされる方へ
◎建物の新築・解体、家屋内や家屋周り等で水道の工事をされるときは、企業団に登録された「指定給水装置工事事業者」に直接申し込みください。
指定給水装置工事事業者登録名簿.pdf
※事前の相談などは、企業団にお問い合わせください。
◎家屋外や道路付近で工事をされるときは、企業団にお問い合わせください。
(工事図面など必要な場合もあります。)
給水工事について
〇水道管の折損事故を防ぐために
◎土木、建築工事関係の皆様に事前協議のご協力をお願いしています。
その際工事箇所・施工図などをご持参ください。
※水道管等を破損した場合は、高額の損害賠償金が請求されます。
〇指定給水装置工事事業者の申請について
◎指定給水装置工事事業者の新規申請については、企業団にお問い合わせください。必要書類、様式等についてご案内します。
〇指定給水装置工事事業者制度の導入について
◎令和元年10月1日(火)より「水道法の一部を改める法律」が施行され、指定給水装 置工事事業者制度に指定の更新制が導入されます。これにより、指定の有効期間が 従来の無期限から5年間となります。詳細については、次を参照してください。
指定給水装置工事事業者制度導入について.pdf
工事等入札参加資格申請について
◎令和3・4年度工事等入札参加資格申請の受付は、終了しました。
令和3年2月1日(月)~令和3年2月26日(金)です
(郵送可、令和3年2月28日消印有効)
※極力郵送でお願いいたします。
従来のように即日交付はいたしませんので
返送用の封筒を忘れずにお願いいたします。
○令和3・4年度工事入札参加資格審査申請について.pdf
○申請書類一覧.pdf
◎必要書類
提出する書類(市町村統一様式)
様式1 建設工事等入札参加資格審査申請書
様式2 総合評定値通知書(経営規模等評価結果通知書)
様式3 工事(事業)経歴書
様式3の2 工事経歴書集計表
様式4 技術者名簿
様式5 代表者身元証明書(個人企業のみ)
様式6 登記簿謄本(法人企業のみ、コピ-可)
様式7 許可・登録証明書(コピ-可)
様式8 建設業退職金共済組合等の加入・履行証明書
様式9 建設工事入札参加資格審査申請書付票等
その他
各種納税証明書(国・道税・市町村民税)-(コピ-可)
印鑑証明書-(コピ-可)
決算書(直前1期分)-(コピ-可)
誓約書.pdf
※物品の申請については北海道様式に準じてください。
その他
○訪問販売にご注意ください
◎水道水の検査と称して高額な浄水器など販売を勧めるケースが多数発生しています。その様な時は、企業団にお問い合わせ下さい。
※企業団職員を装うときは、職員証等を提示させてください。